青色申告とは
青色申告とは
ここではまず、青色申告とはどのような制度なのか、また、それによってどんなメリットがあるのか、そして、青色申告をするためには何が必要なのかを説明します。
青色申告
所得税の確定申告には青色申告と白色申告とがあります。所得税は納税者自らが所得税法に従って所得を計算して税額を申告納税する「申告納税制度」を採用しています。
誠実な記帳のもとに【自分で納得して収める税金の制度】これが青色申告です。
制度の歩みとともに多くの歴史・国民に支持されてきた結果として各種の特典が与えられております。
青色申告の主なメリット
【青色申告特別控除】
青色申告をしている人は青色申告特別控除を受けることができます。所得から10万円もしくは、正規の簿記で記帳すれば65万円の控除ができます。

【青色事業専従者給与の必要経費算入】
事業主と生計を共にしている配偶者や15歳以上の親族で、その事業に従事している人に支払った給与は専従者給与として全額必要経費することができます。
※白色申告では配偶者は86万円、15歳以上の親族は50万円しか経費にすることはできません。

【貸倒引当金・退職給与引当金の一定の引当額必要経費算入】
事業から生じた売掛金や貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額を、一定の方法により貸倒引当金として繰り入れ、必要経費にすることができます。その他に返品調整引当、退職所得引当金などの設定や各種準備金を積み立てて必要経費にすることができます。

【純損失の繰越控除・繰り戻しによる還付】
事業所得が赤字(欠損金)になった場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって順次、当期利益(黒字)から差し引くことができます。また、前年も青色申告をしている人は、その欠損額を前年の所得から控除して、既に納付している前年分の所得税を還付してもらうこともできます。
※白色申告ではできません。

青色申告のできる人
小売業、卸売業、サービス業、建設業、農業、漁業、自由業などの事業を営んでいる人
住宅、アパート、店舗、土地などの貸付を行っている人
山林の伐採や譲渡による山林所有を有する人
青色申告をするためには
必要な帳簿をつけると共に「青色申告承認申請書」を、青色申告をしようとする年の3月15日まで(新規開業したときは始めた日から2ヶ月以内)に税務署へ提出してください。
帳簿のつけ方や税務署への届け、決算や税金の申告の相談は青色申告会へ。